「30日間全額返金保証」がサービスのウリのひとつでもあるライザップですが、この度、返金保証制度の適用条件が全面的に見直され内容がリニューアルされました。変更点のポイントを簡単にまとめましたので入会前にぜひチェックしてみて下さい。
変更後のポイントは?
今回の全額返金保証制度のリニューアル内容を簡単にまとめると以下のとおりとなります。
◆変更前
- 自己都合(転勤、引越し、結婚・妊娠、等)の場合は対象外
- 食事報告の不実施など、プログラムを正当に実施しない場合は対象外
- トレーナーの異動等による担当変更が理由の場合は対象外
↓ ↓ ↓
◆変更後
- 自己都合の場合でも返金対象に!
- 食事報告を怠るなど、しっかり取り組めていない場合も返金対象に!
- 担当トレーナーの変更が理由で退会する場合も返金対象に!
一言で言えば「どんな理由があれ、満足できない場合や結果が出ない場合はすべてライザップ側のサービスレベルに起因するものと考え、全額返金の対象とする」ということです。
これは「ゲストに徹底的に寄り添い、ダイエットを絶対に成功させる」というライザップのサービス理念に基づいた変更であり、責任はすべてライザップ側にあると明示したことになります。
今回の変更により、具体的には、
- 仕事の都合で転勤・引越しが決まった
- 仕事が忙しく、時間がつくれなくなった
- 思っていたプログラムと違った
- 結婚することになった
- 妊娠したことが発覚した
- 家族の介護をすることになった
という「完全自己都合」の理由でも全額返金対象になるということですから、万が一ライザップのサービスに満足できなかったり結果が出ない場合に、入会したことを後悔することは減りそうです。
これで入会のハードルが格段に下がったわけですから、これまで以上に気軽に入会する人も増えるはずです。そうすると、思ったようにボディメイクができない人も増えてしまうのではないかと心配になります。
この点については、過去記事「ライザップで失敗する人の共通点」でも書きましたが、
「もしダメでも、全額返金してもらえるからいいや」という、軽い気持ちで入会すると失敗する可能性が高い。本気でライザップに入会するなら、全額返金のことは忘れるくらいの気持ちが必要。
だと思います。
返金してもらうためにライザップに入会するわけではなく、入会目的はあくまで「理想の体型を手に入れるため」のはずです。これから入会する方には、くれぐれもその点を忘れないでいただきたいと思います。
*補足
上にも書きましたが、今回の返金保証制度の適用条件の変更により、これまで以上に入会希望者が増えることが予想されます。すでに店舗によっては数十人単位で入会待ちが発生している状況です。
(私が通っている銀座店がまさにそんな感じです。)
入会待ちが発生する前に急いで無料カウンセリングを申し込みたい方はこちらからどうぞ。
返金保証制度の条件以外にもライザップのことをもっと詳しく知りたい方は、ライザップの公式サイトへどうぞ。
【参考】全額返金保証制度に関する規約の変更点
今回のリニューアルを踏まえた、新たな全額返金保証制度の会則の変更点は下記のとおりとなっています。
*制度改正日2015年6月18日(木)
記
<変更前>
第26条(全額返金制度)
- 会社は、会員から返金の申し出があった場合、会員、トレーナー及び会社の三者で協議した上で、会社が承認した場合には、会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返還します。この場合、会員は本クラブを退会したものとみなします。
- 前項に定める返金の手続きは、必ず来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
- 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合、支払い済みの諸費用を返金いたします。
- 会員による会社への返金の申し出は、利用開始日から1ヶ月以内(当該日が営業日でない場合はその前営業日とします。)に手続きを行うものとして、それ以降は返金の申し出を行うことができないものとします。
- 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けた会員は、以降本クラブの諸施設を一切利用できません。
- 以下の各号に定める場合、会員は、本条に基づく支払い済みの諸費用の返金を受けられないものとします。
(1) 会員の転勤、引越し、仕事の都合、妊娠その他自己都合による退会の場合。
(2) 人事異動や病気その他会社の都合により、トレーナーの担当変更が生じた場合。
(3) トレーニング当日のキャンセル及び変更が合計2回以上ある場合。
(4) 前号に定める場合のほか、トレーニング日時の変更が合計4回以上ある場合。
(5) 食事の報告を行わなかった日が合計3日以上ある場合。 - 前各項の規定に関わらず、会社が販売する物品(健康食品、化粧品類等を含みますがこれらに限られません。)については、第1項に基づく全額返金の対象外です。
<変更後>
第26条(30日間全額返金保証制度)
- 会社は、会員から返金の申し出があった場合、次の各項に従って、会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返還します。 この場合、会員は本クラブを退会したものとみなします。
- 前項に定める返金の手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
- 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合、支払い済みの諸費用を返金いたします。
- 会員による会社への返金の申し出は、利用開始日から30日以内(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日とします。)に手続きを行うものとして、それ以降は返金の申し出を行うことができないものとします。
- 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けた会員は、以降本クラブの諸施設を一切利用できません。
- 前各項の規定に関わらず、会社が販売する物品(健康食品、化粧品類等を含みますがこれらに限られません。)については、第1項に基づく全額返金の対象外です。
以上
>> 「ライザップあれこれ」の記事一覧 <<